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相続についてのご相談

相続についてのご相談

争いのない
平穏で円滑な相続を

相続手続きというものは、生涯でそれほど多く経験するものではありません。「何からどう手を付けていいのか分からない」と思うのは、ごく当然のことです。

子どもがいない、離婚歴がある、親族との関係が疎遠になっているなど、ケースによってはより複雑な相続の手続きが必要になることも。
当事務所ではそのような煩雑な手続きもスムーズに行えるよう、皆様の意思を尊重し、誠意を持って対応いたします。

  • 相続発生時、まず何をすべき?

    相続が始まったとき、つまり被相続人が死亡した場合、必要になる手続きは多岐にわたってあります。以下に、そのうちのいくつかを詳細にご説明いたしますが、なかには専門的な知識を要する手続きや、期限のある手続きもあります。
    ご自身で方法を調べながら手続きを進めることもできますが、正しい知識を身に付けるのはなかなか骨の折れる作業です。
    行政書士など専門家に相談したうえで行った方が、不備なくスムーズに手続きできるでしょう。

    相続人の確認

    相続人の確認

    相続手続きをするにあたり、相続人は誰であるのかを確認しなければなりません。
    被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得して、法定相続人を確定していきます。
    被相続人に離婚歴があり、前配偶者との間に子どもがいる場合、その子も法定相続人となるため要注意です。
    被相続人と相続人との関係をわかりやすく図式化した「相続関係説明図」を作成すると、相続手続きをスムーズに進めることができます。

  • 相続財産の調査

    相続財産の調査

    相続財産は、預貯金や不動産といった「プラスの財産」のみではありません。負債(いわゆる借金)などの「マイナスの財産」も、相続の対象となる財産です。
    マイナスの財産があまりに多くなってしまうと分かった場合は、相続の放棄も視野に入れた方がいいでしょう。
    相続放棄の手続きは、相続開始日から3ヵ月以内という期限があります。そのため、相続財産の調査は、事前に速やかに行う必要があるといえます。

  • 遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書の作成

    法定相続人全員で遺産(相続対象となる財産)の分け方について話し合うことを、「遺産分割協議」といいます。また、その協議で決まった内容を文書にまとめたものは「遺産分割協議書」といいます。

    遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、合意した内容を書面に残せば、スムーズな手続きにつながるため、作成をおすすめします。作成の際には、相続人全員の署名・押印と、印鑑証明書が必要になります。